問題ID: b15-0019
宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成に関する工事は、都道府県知事から許可の処分を受けた場合であっても、許可証の交付を受けた後でなければ、することができない。
この肢は正しい
解説
都道府県知事は、許可の申請に対し遅滞なく許可又は不許可の処分をしなければならず、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもって通知しなければならない(宅地造成及び特定盛土等規制法14条1項・2項)。そのうえで、宅地造成等に関する工事は許可証の交付を受けた後でなければすることができないとされている(同条3項)。
根拠条文
宅地造成及び特定盛土等規制法14条1項・2項・3項
出題傾向
R03_10月問19肢2で出題(19回中1肢)