問題ID: b15-0020
都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成等に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消さなければならない。
この肢は誤り
解説
この場合、都道府県知事は許可を取り消すことが「できる」のであって、取消しが義務づけられているわけではない(宅地造成及び特定盛土等規制法20条1項)。許可に付した条件に違反した者に対しても同様に取り消すことができる。無許可で施行されている工事については、工事主のほか請負人や現場管理者に対しても工事の施行の停止等を命ずることができる(同条2項)。
根拠条文
宅地造成及び特定盛土等規制法20条1項・2項
出題傾向
H23問20肢2、R03_12月問19肢4で出題(19回中2肢)