問題ID: b16-0009
形質変更時要届出区域内で土地の形質を変更しようとする者は、土壌汚染対策法上、非常災害のための応急措置として行う場合等を除き、その着手の日の14日前までに都道府県知事へ届け出なければならない。
この肢は正しい
解説
形質変更時要届出区域内で土地の形質の変更をしようとする者は、着手する日の14日前までに、変更の種類・場所・施行方法・着手予定日等を都道府県知事に届け出なければならない(土壌汚染対策法12条1項)。通常の管理行為や軽易な行為、区域指定の際に既に着手していた行為、非常災害のための応急措置として行う行為は除かれる。
根拠条文
土壌汚染対策法12条1項
出題傾向
H25問22肢3で出題(19回中1肢)