問題ID: b11-0013
第一種低層住居専用地域内の建築物の高さは、前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下でなければならない。
この肢は誤り
解説
加算される数値は10メートルではなく5メートルである。北側の高さ制限では、第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内の建築物については5メートルを、第一種・第二種中高層住居専用地域内の建築物については10メートルを加える(建築基準法56条1項3号)。加算値の入替えは頻出の引っかけである。
根拠条文
建築基準法56条1項3号
出題傾向
H25問18肢3、R02_12月問18肢4で出題(19回中2肢)