労働安全衛生法の一問一答
安全衛生管理体制・健康診断・安全衛生教育
143問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 143問 / 論点 14件
- 出題実績の多い論点
- 安全衛生管理体制 第41〜58回で15回、直近は第58回/24問
- 総則・目的・定義・責務 第41〜58回で10回、直近は第58回/11問
- 健康診断 第41〜58回で9回、直近は第58回/12問
- 統括安全衛生管理(元方・特定元方) 第41〜58回で8回、直近は第58回/12問
- 就業制限・作業主任者 第41〜58回で7回、直近は第57回/11問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
問題一覧
- 派遣中の労働者に対する長時間労働者の面接指導及び心理的な負担の程度を把握するための検査は、いずれも派遣先の事業者が実施しなければならない。
- 総括安全衛生管理者を選任した事業者は遅滞なくその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならず、労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
- 労働安全衛生法に基づく省令の正式名称は、クレーンに関するものが「クレーン等安全規則」、事務所に関するものが「事務所衛生基準規則」、石綿に関するものが「石綿障害予防規則」、高気圧業務に関するものが「高気圧作業予防規則」である。
- 安全衛生推進者又は衛生推進者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ごとに、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならず、原則としてその事業場に専属の者を選任しなければならない。
- 事業者は、通知対象物の譲渡又は提供を受けるに際して通知された事項を、当該物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示する等の方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。
- 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者と関係請負人の労働者が一の場所において作業を行う場合において、これらの作業従事者の数が厚生労働省令で定める数以上であるときは、統括安全衛生責任者を選任すべき場所を除き、当該場所の仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに店社安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 労働災害防止計画は、都道府県労働局長が労働政策審議会の意見をきいて策定するものとされ、策定したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
- 建設業に属する2以上の事業の事業者が一の場所で行われる仕事を共同連帯して請け負ったときは、そのうちの1人を代表者として定め、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
- 事業者は、労働者の作業内容を変更したときにも安全又は衛生のための教育を行う義務を負うが、その事項につき十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
- 職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対する安全衛生教育を行わなければならない業種には、建設業、一定のものを除く製造業、電気業、ガス業及び自動車整備業が含まれるが、機械修理業は含まれない。