就業制限・作業主任者
11問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 11問 (基本 7・事例 4)
- 出題実績
- 第41〜58回で7回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 労働安全衛生法61条4問
- 労働安全衛生法14条3問
- 労働安全衛生法施行令6条3問
- 労働安全衛生法施行令20条2問
- 労働安全衛生規則18条1問
- 細目(11)
- 作業主任者の氏名等の周知
- 就業制限業務を自ら行う個人事業主
- 技能講習受講申込書の提出先
- 特定化学物質作業主任者の職務
- 作業主任者を選任する単位
- 作業主任者を選任すべき作業の範囲
- クレーン等の就業制限に係る規模要件
- 荷役運搬機械等の就業制限の規模
- 就業制限業務に関する禁止の名宛人
- 就業制限業務における資格証明書の携帯(61条3項)
- 作業主任者の資格(14条)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 作業主任者を選任した事業者は、その氏名と行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等の方法で関係労働者に知らせるよう努めれば足りる。
- 就業制限に係る業務については、労働者を使用しないで自ら当該業務を行う個人事業主も、免許や技能講習修了等の資格を有しなければこれを行うことができず、これに違反した場合には罰金に処せられる。
- 技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書を、その者の住所地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 事業者は、特定化学物質作業主任者に、局所排気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を6か月を超えない期間ごとに点検させなければならない。
- 作業主任者は労働安全衛生法施行令6条に定める作業の区分に応じて選任するものであるから、同一の事業場で異なる区分の作業を行うときは、それぞれの作業について選任しなければならない。
- アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務は、作業主任者を選任しなければならない作業として労働安全衛生法施行令に掲げられている。
- つり上げ荷重が3トン以上のクレーンの運転の業務及びつり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンの運転の業務は、いずれも就業制限に係る業務として労働安全衛生法施行令に定められている。
- 最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務は就業制限に係る業務に当たるが、高所作業車の運転の業務がこれに当たるのは、作業床の高さが10メートル以上のものに限られる。
- 就業制限に係る業務については、事業者が資格を有しない者を当該業務に就かせてはならないだけでなく、当該業務につくことができる者以外の者が自らその業務を行うことも禁止されている。
- クレーンの運転その他の政令で定める業務に就くことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。