安全衛生教育
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 7問 (基本 6・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で6回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働安全衛生法59条5問
- 労働安全衛生法60条3問
- 労働安全衛生規則35条3問
- 労働基準法37条1問
- 労働安全衛生法施行令19条1問
- 細目(7)
- 安全衛生教育に要した時間の扱い
- 作業内容変更時の安全衛生教育
- 職長等の教育の対象業種
- 雇入れ時の安全衛生教育の対象
- 特別教育の対象業務・科目の省略・記録
- 雇入れ時教育の省略(則35条2項)
- 職長等に対する教育の対象者(60条)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 雇入れ時の安全衛生教育や職長等の教育に要した時間は労働時間と解されるので、これらの教育が法定労働時間外に行われたときは、事業者は割増賃金を支払わなければならない。
- 事業者は、労働者の作業内容を変更したときにも安全又は衛生のための教育を行う義務を負うが、その事項につき十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
- 職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対する安全衛生教育を行わなければならない業種には、建設業、一定のものを除く製造業、電気業、ガス業及び自動車整備業が含まれるが、機械修理業は含まれない。
- 雇入れ時の安全衛生教育は、労働安全衛生法施行令に定める一定の業種に属する事業場においてのみ行えば足り、1か月の期間を定めて雇い入れる労働者に対しては行うことを要しない。
- 最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転の業務は特別教育の対象とされているが、事業者は、その科目の全部又は一部につき十分な知識と技能を有すると認められる労働者についてはその科目の教育を省略でき、特別教育を行ったときは受講者や科目等の記録を作成して3年間保存しなければならない。
- 事業者は、労働者を雇い入れたときに行うべき安全衛生教育の事項の全部又は一部について、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者に対しては、当該事項についての教育を省略することができる。
- 労働安全衛生法60条により、政令で定める業種に該当する事業場の事業者が安全衛生教育を行わなければならない対象者には、新たに職務につくこととなった作業主任者も含まれる。