労働安全衛生法の一問一答
安全衛生管理体制・健康診断・安全衛生教育
143問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 143問 / 論点 14件
- 出題実績の多い論点
- 安全衛生管理体制 第41〜58回で15回、直近は第58回/24問
- 総則・目的・定義・責務 第41〜58回で10回、直近は第58回/11問
- 健康診断 第41〜58回で9回、直近は第58回/12問
- 統括安全衛生管理(元方・特定元方) 第41〜58回で8回、直近は第58回/12問
- 就業制限・作業主任者 第41〜58回で7回、直近は第57回/11問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
問題一覧
- 事業者は、フォークリフトについて行った定期自主検査の結果の記録を、5年間保存しなければならない。
- 衛生管理者の選任義務の有無を判断する常時使用する労働者数は、派遣元の事業場と派遣先の事業場の双方において、派遣労働者を含めて算定する。
- 事業者は、中高年齢者など労働災害の防止上その就業について特に配慮を必要とする者に対し、心身の条件に応じた適正な配置を行わなければならない。
- 派遣労働者が派遣先の事業場で被災して休業した場合の労働者死傷病報告は、派遣先の事業者のみが所轄労働基準監督署長に提出すれば足りる。
- 管理業務のみを行う本社の事業場であっても、常時50人以上の労働者を使用するときは、業種を問わず衛生管理者及び産業医を選任しなければならない。
- 屋内作業場においてトルエンを含有する塗料を用いて行う塗装の業務には有機溶剤中毒予防規則が、潜水業務には高気圧作業安全衛生規則がそれぞれ適用される。
- 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法及び産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を、労働者に周知させなければならない。
- 事業者が新規化学物質を製造し又は輸入しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の定める基準に従い有害性の調査を行い、その名称や調査の結果等を厚生労働大臣に届け出なければならないが、試験研究のために製造し又は輸入するときはこの限りでない。
- 安全委員会及び衛生委員会は、いずれも業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設けなければならない。
- 事業場の施設その他の事項について、労働災害を防止するための総合的な改善措置を講ずる必要があると認めて、事業者に対し安全衛生改善計画を作成すべきことを指示するのは、厚生労働大臣である。