問題ID: ah06-0006
事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者に対してのみ、遅滞なく当該健康診断の結果を通知しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、異常の所見の有無を問わず、遅滞なく当該健康診断の結果を通知しなければならない(安衛則51条の4)。異常の所見があると診断された者に限られるのは、健康を保持するために必要な措置についての医師等の意見聴取(66条の4)である。
根拠条文
労働安全衛生法66条の6、労働安全衛生規則51条の4
出題傾向
第51回問10肢E、第55回問10肢D など第41〜58回で2回