労働安全衛生法の一問一答
安全衛生管理体制・健康診断・安全衛生教育
143問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 143問 / 論点 14件
- 出題実績の多い論点
- 安全衛生管理体制 第41〜58回で15回、直近は第58回/24問
- 総則・目的・定義・責務 第41〜58回で10回、直近は第58回/11問
- 健康診断 第41〜58回で9回、直近は第58回/12問
- 統括安全衛生管理(元方・特定元方) 第41〜58回で8回、直近は第58回/12問
- 就業制限・作業主任者 第41〜58回で7回、直近は第57回/11問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
問題一覧
- 労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境を改善して労働者の健康を保持する必要があると認める事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示する権限を有するのは、厚生労働大臣である。
- 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理しなければならないとされており、これに違反した事業者は罰則の適用を受ける。
- 労働安全衛生法28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査は、建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき、設備や原材料等を新規に採用し、又は変更するとき、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するときなどに行うものとされている。
- 厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質について必要があると認めるときは、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者等に対し、政令で定める有害性の調査を行いその結果を報告すべきことを指示することができる。
- 作業行動に起因して生ずる労働災害を防ぐために必要な措置を講ずることは事業者の義務とされており、これを怠った事業者には罰則が適用される。
- 労働者が、事業者の講ずる危険又は健康障害を防止するための措置に応じて必要な事項を守らなければならないとする規定に違反しても、その労働者が罰則の適用を受けることはない。
- 派遣先の事業者は、派遣中の労働者に対し有害な業務に係る健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を記載した書面を作成して派遣元の事業の事業者に送付しなければならず、送付を受けた派遣元の事業者はこれを保存しなければならない。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場以外の事業場の事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に、健康管理等の全部又は一部を行わせなければならない。
- 特定元方事業者が選任する統括安全衛生責任者には、元方安全衛生管理者を指揮させるとともに労働安全衛生法30条1項各号の事項を統括管理させなければならず、その事業の実施を当該場所において統括管理する者をもって充てなければならない。
- 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならないが、統括安全衛生責任者を選任する義務は負わない。