労働安全衛生法の一問一答
安全衛生管理体制・健康診断・安全衛生教育
19問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- 労働安全衛生法にいう労働者とは、労働基準法9条に規定する労働者をいうが、同居の親族のみを使用する事業若しくは事務所に使用される者及び家事使用人は、これに含まれない。
- 労働安全衛生法にいう事業者とは、事業主のほか、事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者をいう。
- 圧気工法による作業を行う仕事を請負人に請け負わせている特定元方事業者は、その労働者と関係請負人の労働者が同一の場所において作業を行う場合において、これらの労働者の数が常時30人であるときは、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。
- 安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者が、統括安全衛生責任者との連絡その他厚生労働省令で定める事項を行わせるために選任しなければならない。
- 事業者は、健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者について、その健康を保持するために必要な措置に関し、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
- ストレスチェックを実施した医師等は、検査を受けた労働者の同意をあらかじめ得ることなく、その労働者の検査結果を事業者に提供してはならない。
- リスクアセスメント対象物に該当しない化学物質については、事業者による危険性・有害性等の調査は義務ではなく、努力義務としても課されていない。
- 化学物質管理者の選任義務は、リスクアセスメント対象物を製造・取扱いする事業場であって常時50人以上の労働者を使用するものにだけ課されている。
- 保護具着用管理責任者は、衛生管理者の免許を有する者の中から選任しなければならない。
- 事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業(WBGT値28度以上又は気温31度以上の作業場所で連続1時間以上又は1日4時間超が見込まれる作業)を行わせる場合、熱中症の自覚症状をもつ労働者や熱中症が疑われる労働者を発見した者が報告できる体制を整え、関係労働者に周知しなければならない。
- がん原性物質を製造し又は取り扱う業務に従事する労働者の作業歴等の記録について、事業者は3年間保存すればよい。
- 令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則による熱中症対策の対象となる作業は、黒球温度が28度以上又は気温が31度以上の作業場所において、連続1時間以上か1日4時間超の従事が見込まれる作業とされている。
- 常時55人の労働者を使用する医療業の事業場では、衛生管理者と産業医を選任して衛生委員会を設けるほか、安全委員会も設置しなければならない。
- 食料品製造業を営む事業場で常時使用する労働者数が300人である場合、事業者は総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時45人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、衛生管理者と産業医の選任は不要であるが、安全衛生推進者を選任する必要がある。
- 常時60人の労働者を使用する道路貨物運送業の事業場では、総括安全衛生管理者の選任は不要であるが、安全管理者・衛生管理者・産業医を選任し、安全委員会と衛生委員会(又はこれらに代わる安全衛生委員会)を設けなければならない。
- 事業者が衛生委員会の委員として指名する産業医は、その事業場に専属の産業医である必要はない。
- 労働者は事業者が行う健康診断を受ける義務を負うが、事業者の指定した医師による健康診断を希望しない場合は、他の医師による同等の健康診断を受けてその結果を証明する書面を事業者に提出することで、この義務を免れる。
- 事業者は、1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる一般の労働者から申出があった場合に限り、医師による面接指導を行えば足りる。