労働安全衛生法の一問一答
安全衛生管理体制・健康診断・安全衛生教育
143問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 143問 / 論点 14件
- 出題実績の多い論点
- 安全衛生管理体制 第41〜58回で15回、直近は第58回/24問
- 総則・目的・定義・責務 第41〜58回で10回、直近は第58回/11問
- 健康診断 第41〜58回で9回、直近は第58回/12問
- 統括安全衛生管理(元方・特定元方) 第41〜58回で8回、直近は第58回/12問
- 就業制限・作業主任者 第41〜58回で7回、直近は第57回/11問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
問題一覧
- 雇入れ時の安全衛生教育や職長等の教育に要した時間は労働時間と解されるので、これらの教育が法定労働時間外に行われたときは、事業者は割増賃金を支払わなければならない。
- 作業主任者を選任した事業者は、その氏名と行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等の方法で関係労働者に知らせるよう努めれば足りる。
- 就業制限に係る業務については、労働者を使用しないで自ら当該業務を行う個人事業主も、免許や技能講習修了等の資格を有しなければこれを行うことができず、これに違反した場合には罰金に処せられる。
- 特定業務従事者の健康診断の対象となる業務には、深夜業を含む業務のほか、坑内における業務、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、重量物の取扱い等重激な業務なども含まれる。
- 深夜業に従事する労働者は、その回数のいかんを問わず、事業者が指定した医師以外の医師から自ら受けた健康診断の結果を記載した書面を、事業者に提出することができる。
- 事業者は、健康診断の結果についての医師の意見を勘案して就業場所の変更や作業の転換等の措置を講ずる義務を負うが、その医師の意見を衛生委員会等へ報告することまでは求められていない。
- 常時30人の労働者を使用する事業場の事業者は、令和8年4月1日現在、心理的な負担の程度を把握するための検査を1年以内ごとに1回実施する義務を負う。
- 心理的な負担の程度を把握するための検査については、これを受ける労働者の人事評価や配置に直接の権限を持つ監督的地位にある者であっても、その検査の実施の事務に従事することが認められている。
- 労働災害の再発を防止するため必要があると認めるときに、当該労働災害に係る事業者に対して期間を定め、その事業場の衛生管理者等に指定する者の行う講習を受けさせるよう指示することができるのは、所轄労働基準監督署長である。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令の要旨を労働者に周知させる義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者に限って課されている。