労働安全衛生法の一問一答
安全衛生管理体制・健康診断・安全衛生教育
143問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 143問 / 論点 14件
- 出題実績の多い論点
- 安全衛生管理体制 第41〜58回で15回、直近は第58回/24問
- 総則・目的・定義・責務 第41〜58回で10回、直近は第58回/11問
- 健康診断 第41〜58回で9回、直近は第58回/12問
- 統括安全衛生管理(元方・特定元方) 第41〜58回で8回、直近は第58回/12問
- 就業制限・作業主任者 第41〜58回で7回、直近は第57回/11問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
問題一覧
- 労働安全衛生法は、事業者に対し、同法で定める労働災害の防止のための最低基準を守ることのみを求めており、快適な職場環境の実現や労働条件の改善を通じた安全と健康の確保までは責務としていない。
- いずれの委員会も設けていない事業者であっても、衛生に関する事項や安全に関する事項につき、関係労働者から意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
- 職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対する安全衛生教育を行わなければならない業種には、建設業、一定のものを除く製造業、電気業、ガス業及び自動車整備業が含まれるが、機械修理業は含まれない。
- 技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書を、その者の住所地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者に対してのみ、遅滞なく当該健康診断の結果を通知しなければならない。
- 労働者を6か月以上の予定で本邦外の地域に派遣しようとする事業者は、派遣前にあらかじめ、定期健康診断の項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要と認めた項目について、医師による健康診断を行う必要がある。
- 長時間労働者に対する面接指導について、労働者が事業者の指定した医師による面接指導を希望せず、他の医師が行う面接指導を受けてその結果を証明する書面を事業者に提出した場合には、事業者は、その面接指導の結果を記録しておかなければならない。
- 高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者に対する医師による面接指導は、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について1か月当たり80時間を超え、かつ、当該労働者から申出があった場合に行わなければならない。
- 事業場内においてボイラーの破裂の事故が発生したときは、その事故により労働者が負傷しなかった場合であっても、事業者は、所定の様式による報告書を遅滞なく所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。
- 事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨車に積む作業又は貨車から卸す作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に作業の方法及び順序を決定して作業を指揮させなければならない。