問題ID: ah04-0005
事業者は、労働者の作業内容を変更したときにも安全又は衛生のための教育を行う義務を負うが、その事項につき十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
この肢は正しい
解説
正しい。59条2項は作業内容を変更したときについて同条1項の雇入れ時教育の規定を準用しており、教育事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者に対する省略の規定も同様に適用される(安衛則35条2項)。この教育はすべての業種の事業者に義務づけられている。
根拠条文
労働安全衛生法59条1項・2項、労働安全衛生規則35条
出題傾向
第42回問10肢B、第52回問10肢B、第58回問9肢D など第41〜58回で3回