作業環境測定・特別規則
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 7問 (基本 5・事例 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で6回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働安全衛生法65条6問
- 労働安全衛生法120条1問
- 労働安全衛生法65条の31問
- 有機溶剤中毒予防規則1条1問
- 高気圧作業安全衛生規則1条の21問
- 細目(7)
- 作業環境測定の実施の指示
- 作業管理に関する事業者の義務
- 労働安全衛生法に基づく省令の名称
- 業務に応じた特別規則の適用
- 作業場ごとの作業環境測定の頻度
- 作業環境測定の実施と記録(65条)
- 作業環境測定の結果の評価(65条の2)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境を改善して労働者の健康を保持する必要があると認める事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示する権限を有するのは、厚生労働大臣である。
- 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理しなければならないとされており、これに違反した事業者は罰則の適用を受ける。
- 労働安全衛生法に基づく省令の正式名称は、クレーンに関するものが「クレーン等安全規則」、事務所に関するものが「事務所衛生基準規則」、石綿に関するものが「石綿障害予防規則」、高気圧業務に関するものが「高気圧作業予防規則」である。
- 屋内作業場においてトルエンを含有する塗料を用いて行う塗装の業務には有機溶剤中毒予防規則が、潜水業務には高気圧作業安全衛生規則がそれぞれ適用される。
- 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場における気温、湿度等の測定は6か月以内ごとに1回、著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定は半月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。
- 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。
- 事業者は、作業環境測定の結果の評価を行うに当たっては、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。