計画の届出・監督・死傷病報告
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 7問 (基本 6・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で4回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 労働安全衛生法100条2問
- 労働安全衛生法88条2問
- 労働安全衛生法99条の21問
- 労働安全衛生法101条1問
- 労働安全衛生法120条1問
- 細目(7)
- 労働災害再発防止のための講習の受講指示
- 法令の要旨の周知
- 事故報告
- 労働衛生指導医の立入り
- 機械等の設置等に係る計画の届出(88条1項)
- 大規模建設工事に係る計画の届出(88条2項)
- 休業4日未満の労働者死傷病報告(則97条2項)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働災害の再発を防止するため必要があると認めるときに、当該労働災害に係る事業者に対して期間を定め、その事業場の衛生管理者等に指定する者の行う講習を受けさせるよう指示することができるのは、所轄労働基準監督署長である。
- 労働安全衛生法及びこれに基づく命令の要旨を労働者に周知させる義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者に限って課されている。
- 事業場内においてボイラーの破裂の事故が発生したときは、その事故により労働者が負傷しなかった場合であっても、事業者は、所定の様式による報告書を遅滞なく所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。
- 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を臨時の健康診断の指示に関する事務等に参画させるため必要があると認めるときは、その労働衛生指導医に事業場へ立ち入り、関係者に質問させ、又は健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。
- 事業者は、厚生労働省令で定める機械等について、設置し、移転し、又はその主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長へ届け出なければならない。
- 建設業に属する事業の仕事のうち、重大な労働災害を生ずるおそれのある特に大規模な仕事で厚生労働省令が定めるものを開始しようとする事業者は、その計画を仕事の開始の日の14日前までに厚生労働大臣へ届け出なければならない。
- 労働者が就業中の負傷により3日間休業した場合、事業者は、その事実を1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間ごとに、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。