問題ID: ah14-0003
労働災害防止計画は、都道府県労働局長が労働政策審議会の意見をきいて策定するものとされ、策定したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働災害防止計画を策定するのは厚生労働大臣である(6条)。厚生労働大臣は労働政策審議会の意見をきいて計画を策定し、又は変更し(6条・7条)、策定・変更したときは遅滞なく公表しなければならず(8条)、計画の的確かつ円滑な実施のため必要があるときは事業を行う者等に勧告又は要請をすることができる(9条)。
根拠条文
労働安全衛生法6条〜9条
出題傾向
第48回問9肢D など第41〜58回で1回