機械等・有害物の規制
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 7・事例 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で7回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 労働安全衛生法45条3問
- 労働安全衛生法37条2問
- 労働安全衛生法施行令12条2問
- 労働安全衛生法施行令13条2問
- 労働安全衛生法42条2問
- 細目(9)
- 型式検定の対象となる機械等
- 定期自主検査の記録の保存期間
- 特定機械等の規模要件
- 特定機械等に含まれない機械等
- 譲渡等の制限の対象となるチェーンソー
- フォークリフトの定期自主検査の頻度
- 特定機械等の製造許可(37条)
- 防護措置のない機械等の展示(43条)
- 特定自主検査の実施者(45条2項)
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)、物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するための保護帽及び交流アーク溶接機用自動電撃防止装置は、いずれも型式検定を受けなければならない機械等に含まれる。
- 事業者は、フォークリフトについて行った定期自主検査の結果の記録を、5年間保存しなければならない。
- つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーン及び積載荷重が0.25トン以上のエレベーターは、いずれも労働安全衛生法37条1項にいう特定機械等に該当する。
- フォークリフト、不整地運搬車及び作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、いずれも特定機械等には含まれない。
- チェーンソーは、その排気量の大小を問わず、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等として政令に定められている。
- 事業者は、フォークリフトについて、1年を超えない期間ごとに1回、定期に原動機や走行装置等の異常の有無を検査するほか、1月を超えない期間ごとに1回、定期に制動装置、荷役装置等の異常の有無を検査しなければならない。
- 特に危険な作業を必要とする機械等として労働安全衛生法別表第一に掲げるもののうち政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
- 動力により駆動される機械等であって、その作動部分上の突起物、動力伝導部分又は調速部分に厚生労働省令が定める防護のための措置が施されていないものについては、譲渡し又は貸与することは禁止されているが、譲渡又は貸与の目的で展示することは差し支えない。
- 特定自主検査は、事業者が使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するものに実施させなければならず、他人の求めに応じて特定自主検査を行う検査業者に実施させることはできない。