問題ID: ah04-0006
職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対する安全衛生教育を行わなければならない業種には、建設業、一定のものを除く製造業、電気業、ガス業及び自動車整備業が含まれるが、機械修理業は含まれない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働安全衛生法60条の政令で定める業種は、建設業、製造業(たばこ製造業、紡績業及び染色整理業を除く繊維工業、衣服その他の繊維製品製造業、セロファン製造業を除く紙加工品製造業を除く。)、電気業、ガス業、自動車整備業及び機械修理業であり、機械修理業も対象に含まれる(安衛令19条)。なお、この教育の対象者から作業主任者は除かれる。
根拠条文
労働安全衛生法60条、労働安全衛生法施行令19条
出題傾向
第42回問10肢E、第52回問10肢E など第41〜58回で2回