派遣労働者の安全衛生
7問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 7問 (基本 5・事例 1・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で4回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働者派遣法45条7問
- 労働安全衛生法66条2問
- 労働安全衛生法66条の31問
- 労働安全衛生法20条1問
- 労働安全衛生法25条1問
- 細目(7)
- 派遣労働者の特殊健康診断の結果の取扱い
- 派遣労働者に対する危険・健康障害防止措置
- 派遣労働者の面接指導とストレスチェックの実施義務者
- 派遣労働者に係る労働者死傷病報告
- 選任義務の判断における派遣労働者の算定
- 派遣労働者の健康診断の実施義務者
- 派遣労働者に対する安全衛生教育の実施義務者
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 派遣先の事業者は、派遣中の労働者に対し有害な業務に係る健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を記載した書面を作成して派遣元の事業の事業者に送付しなければならず、送付を受けた派遣元の事業者はこれを保存しなければならない。
- 派遣中の労働者について、労働安全衛生法20条から25条までに定める危険又は健康障害を防止するための措置を講ずべき義務を負うのは、派遣先の事業者である。
- 派遣中の労働者に対する長時間労働者の面接指導及び心理的な負担の程度を把握するための検査は、いずれも派遣先の事業者が実施しなければならない。
- 派遣労働者が派遣先の事業場で被災して休業した場合の労働者死傷病報告は、派遣先の事業者のみが所轄労働基準監督署長に提出すれば足りる。
- 衛生管理者の選任義務の有無を判断する常時使用する労働者数は、派遣元の事業場と派遣先の事業場の双方において、派遣労働者を含めて算定する。
- 派遣中の労働者に対する一般健康診断は派遣元の事業者が行い、有害な業務に従事する労働者に対する特殊健康診断は派遣先の事業者が行う。
- 派遣中の労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育及び危険又は有害な業務に就かせる際の特別教育は、いずれも派遣元の事業主が行わなければならない。