労働安全衛生法の一問一答
安全衛生管理体制・健康診断・安全衛生教育
143問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 143問 / 論点 14件
- 出題実績の多い論点
- 安全衛生管理体制 第41〜58回で15回、直近は第58回/24問
- 総則・目的・定義・責務 第41〜58回で10回、直近は第58回/11問
- 健康診断 第41〜58回で9回、直近は第58回/12問
- 統括安全衛生管理(元方・特定元方) 第41〜58回で8回、直近は第58回/12問
- 就業制限・作業主任者 第41〜58回で7回、直近は第57回/11問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
問題一覧
- 労働災害防止計画は、都道府県労働局長が労働政策審議会の意見をきいて策定するものとされ、策定したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
- 建設業に属する2以上の事業の事業者が一の場所で行われる仕事を共同連帯して請け負ったときは、そのうちの1人を代表者として定め、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
- 事業者は、労働者の作業内容を変更したときにも安全又は衛生のための教育を行う義務を負うが、その事項につき十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
- 長時間労働者に対する医師による面接指導の実施義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に限って課される。
- 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を臨時の健康診断の指示に関する事務等に参画させるため必要があると認めるときは、その労働衛生指導医に事業場へ立ち入り、関係者に質問させ、又は健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。
- 労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は、精密な作業について150ルクス以上、普通の作業について70ルクス以上、粗な作業について30ルクス以上としなければならない。
- 事業者は、フォークリフトについて行った定期自主検査の結果の記録を、5年間保存しなければならない。
- 衛生管理者の選任義務の有無を判断する常時使用する労働者数は、派遣元の事業場と派遣先の事業場の双方において、派遣労働者を含めて算定する。
- 事業者は、中高年齢者など労働災害の防止上その就業について特に配慮を必要とする者に対し、心身の条件に応じた適正な配置を行わなければならない。
- 派遣労働者が派遣先の事業場で被災して休業した場合の労働者死傷病報告は、派遣先の事業者のみが所轄労働基準監督署長に提出すれば足りる。