問題ID: ri06-0005
派遣先は、同一の事業所において派遣元事業主から3年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合に限り、その事業所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときに、その募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働者派遣法40条の5第1項が周知を義務付けるのは、1年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合であって、3年以上ではない。周知は、募集に係る事業所に掲示することその他の措置により、従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の募集に係る事項について行う。同条2項は、同一の組織単位の業務に継続して3年間従事する見込みのある特定有期雇用派遣労働者について、通常の労働者に限らない労働者の募集を周知の対象とする読替えを置いている。
根拠条文
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律40条の5
出題傾向
第50回問4肢B など第41〜58回で1回