問題ID: ri06-0002
同一の派遣労働者を派遣先の同一の組織単位の業務に派遣することができる期間は3年が限度とされているが、派遣先が過半数労働組合等の意見を聴いて事業所単位の派遣可能期間を延長したときは、同一の派遣労働者を引き続き当該組織単位の業務に派遣することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならない(労働者派遣法35条の3)。事業所単位の派遣可能期間の延長は派遣先が意見聴取により行うものであり、個人単位の3年の制限は延長の有無にかかわらず及ぶ。両者は別個の制限として二本立てになっている。
根拠条文
労働者派遣法35条の3、40条の2
出題傾向
第48回問2肢D、第55回選択式問4空欄C など第41〜58回で2回