問題ID: ri06-0001
派遣先が同一の事業所において派遣可能期間である3年を超えて労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、意見聴取期間に当該事業所の過半数労働組合等の同意を得なければならず、同意が得られない場合は派遣可能期間を延長することができない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働者派遣法40条の2第4項が求めるのは過半数労働組合等の意見を聴くことであって、同意ではない。意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、延長前の派遣可能期間が経過する日の前日までに延長の理由等を説明しなければならないにとどまる。
根拠条文
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律40条の2第2項〜第5項
出題傾向
横断問題(第46〜57回)の肢として出題。選択式は第55回(派遣法35条の3)・第49回。第58回問4肢Bで偽装請負と派遣法違反が出題