問題ID: ri06-0004
職業紹介事業者は、その業務に関し求職者の個人情報を収集するに当たっては、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合を除き、収集の目的を明らかにすることを要せず、その業務の目的の達成に必要な範囲内であれば足りる。
この肢は誤り
解説
誤り。職業安定法5条の5第1項は、求職者等の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、業務の目的の達成に必要な範囲内で当該目的を明らかにして収集し、収集の目的の範囲内で保管し使用しなければならないと定めている。目的の明示を省略することはできない。同条2項は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講ずべきことも定めている。
根拠条文
職業安定法5条の5
出題傾向
第55回問4肢B など第41〜58回で1回