問題ID: ri06-0006
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は求人の申込みを全て受理しなければならないのが原則であるが、労働関係法令のうち政令で定める規定の違反について法律に基づく処分や公表等の措置を受けた者からの求人の申込みは、受理しないことができる。
この肢は正しい
解説
正しい。職業安定法5条の6第1項本文が全件受理の原則を定め、同項3号が労働関係法令違反により処分等を受けた者からの求人を不受理とすることができる場合を定める。このほか、内容が法令に違反する求人、労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当と認められる求人、労働条件等の明示が行われない求人、暴力団員等からの求人なども受理しないことができる。
根拠条文
職業安定法5条の6第1項
出題傾向
第52回問3肢E など第41〜58回で1回