問題ID: lb17-0006
使用者が労働者に周知させなければならないのは、就業規則のほか、時間外労働・休日労働に関する協定などの労使協定や労使委員会の決議も含まれるが、労働基準法及びこれに基づく命令については、その要旨を周知させれば足りる。
この肢は正しい
解説
正しい。106条1項は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、18条2項・24条1項ただし書・36条1項等に規定する協定並びに38条の4第1項等に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し又は備え付けること、書面を交付することその他厚生労働省令で定める方法により労働者に周知させなければならないと定めている。法令については全文ではなく要旨でよい。
根拠条文
労働基準法106条1項、労働基準法施行規則52条の2
出題傾向
第52回問2肢A、第52回問2肢B など第41〜58回で1回