問題ID: lb11-0003
労働基準法41条2号の監督若しくは管理の地位にある者に対しても、使用者は、午後10時から午前5時までの間に労働させた時間について、通常の労働時間の賃金の計算額に2割5分以上の率を乗じて計算した割増賃金を支払わなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。41条によって適用が除外されるのは労働時間、休憩及び休日に関する規定であって、深夜業の割増賃金に関する37条4項は除外されていない。したがって管理監督者であっても深夜に労働させれば、2割5分以上の率による割増賃金の支払義務が生じる。
根拠条文
労働基準法41条2号、37条4項
出題傾向
第48回問6(計算式)、第50回問3(事例)、第57回問6(算定基礎)、第58回問5(算定基礎の計算式)。第45回・第53回選択式でも判例が出題