教育訓練給付
主な内容60条の2・60条の3。一般教育訓練(20%・10万円)、特定一般(40%→50%)、専門実践(50%→70%→80%)、支給要件期間(3年・初回1年)、教育訓練支援給付金(45歳未満・60%・R8年度末まで)、教育訓練休暇給付金(R7.10創設・被保険者期間5年)
15問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 15問 (基本 14・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で9回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 雇用保険法60条の28問
- 雇用保険法60条の34問
- 雇用保険法施行規則101条の2の92問
- 雇用保険法施行規則101条の2の102問
- 雇用保険法附則11条の22問
- 細目(15)
- 教育訓練給付の支給要件期間の通算
- 前回の受給からの経過期間
- 一般教育訓練給付金の額
- 教育訓練給付金の支給対象者
- 専門実践・特定一般教育訓練の受講前の手続
- 教育訓練給付金の支給申請の期限
- 教育訓練経費の範囲
- 教育訓練給付金の最低支給額
- 教育訓練給付金の支給要件期間(初回)
- 専門実践教育訓練の給付率上限
- 教育訓練休暇給付金の日額・日数
- 教育訓練休暇給付金の対象者
- 教育訓練支援給付金の額
- 教育訓練休暇給付金の支給要件
- 教育訓練支援給付金の対象・期限
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 教育訓練休暇給付金の日額は、休暇開始日の前日を離職日とみなして算定した基本手当の日額に相当する額であり、支給日数は、休暇開始日の前日を基準日とみなして算定した算定基礎期間相当期間に応じて90日、120日又は150日である。
- 教育訓練休暇給付金は、一般被保険者だけでなく高年齢被保険者も、教育訓練を受けるために無給で休暇を取った場合に受給することができる。
- 教育訓練支援給付金の日額は、その支給を受ける者を受給資格者とみなした場合に支給される基本手当の日額の100分の80に相当する額である。
- 教育訓練休暇給付金は、休暇開始日前2年間におけるみなし被保険者期間が通算して12箇月以上あり、かつ休暇開始日の前日を基準日とみなして算定した算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある一般被保険者でなければ支給されない。
- 教育訓練支援給付金は、令和9年3月31日以前に厚生労働省令で定める専門実践教育訓練を開始した者であって、受講開始日に45歳未満であるなどの要件を満たす者に対する暫定措置として支給される。
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