問題ID: ky15-0506
教育訓練休暇給付金は、休暇開始日前2年間におけるみなし被保険者期間が通算して12箇月以上あり、かつ休暇開始日の前日を基準日とみなして算定した算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある一般被保険者でなければ支給されない。
この肢は正しい
解説
正しい。雇用保険法60条の3第1項ただし書1号・2号。みなし被保険者期間は休暇開始日を被保険者でなくなった日とみなして法14条を適用して計算する。支給を受けると、その後の被保険者期間や算定基礎期間の計算では休暇開始日前の期間が除かれる(法14条2項3号・22条3項3号)。
根拠条文
雇用保険法60条の3第1項・2項、14条2項3号、22条3項3号、業務取扱要領56713
出題傾向
第58回予想問題(択一 雇用 問7肢D)として出題。本試験第58回では直接の出題なし。過去は第53回問6、第55回問7(手続)、第57回問3など制度改正のたびに出題。第47回・第54回は選択式でも出題