問題ID: ky07-0007
個別延長給付は就職が困難な受給資格者以外の者を対象とする制度であるから、就職が困難な受給資格者が個別延長給付を受けることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。就職が困難な受給資格者であっても、雇用されていた適用事業が激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者等であって、公共職業安定所長が指導基準に照らして職業指導を行うことが適当と認めたものは個別延長給付の対象となる(雇用保険法24条の2第2項)。なお、対象となる特定理由離職者は雇止めによる離職者に限られる(同法施行規則38条の2)。
根拠条文
雇用保険法24条の2第1項・2項、同法施行規則38条の2
出題傾向
第42回問3肢D、第45回問3肢A、第47回問3肢B など第41〜58回で7回