労働保険事務組合・報奨金
主な内容33条〜36条・報奨金政令。委託できる事業主(常時300人/100人/50人以下)、委託事務の範囲(保険給付請求は不可)、認可・変更・業務廃止(60日前)、政府の通知・還付の代理受領、責任(連帯納付責任・追徴金・延滞金)、帳簿の備付け、報奨金(常時15人以下・確定保険料の完納・上限)
22問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 22問 (基本 20・事例 2)
- 出題実績
- 第41〜58回で11回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 労働保険徴収法33条13問
- 労働保険徴収法35条5問
- 労働保険徴収法施行規則62条5問
- 労働保険徴収法施行規則63条3問
- 労働保険徴収法施行規則68条2問
- 細目(22)
- 事務組合が納付の責めに任ずる追徴金・延滞金
- 事務組合の虚偽の届出と連帯返還責任
- 事務組合の認可取消しと委託事業主への通知
- 有期事業の労働保険事務の委託
- 委託できる労働保険事務の範囲
- 報奨金の交付要件
- 報奨金の額と交付申請
- 事務組合の認可申請書等の経由
- 金銭の交付がない場合の納付責任
- 事務組合に対する通知・還付の効力
- 労働保険事務組合が備える帳簿
- 委託を受けられる事業主の範囲と地域
- 労働保険事務組合となる団体の要件
- 労働保険事務組合の変更届
- 事務組合の納付責任と残余の徴収
- 労働保険事務組合の認可
- 委託できる事業主の規模
- 小売業の委託上限(50人)
- 委託事務の範囲(印紙保険料)
- 業務廃止の届出期限
- 業務廃止の届出(60日前)
- 滞納処分の順序
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働保険事務組合が事務所に備えておかなければならない帳簿は、労働保険事務等処理委託事業主名簿及び労働保険料等徴収及び納付簿の2種類である。
- 労働保険事務組合は、その団体の構成員である事業主のほか、構成員以外の事業主であって労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められるものからも委託を受けることができ、委託を受けられる事業の行われる地域については都道府県労働局長が必要な指示をすることができる。
- 事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務組合として厚生労働大臣の認可を受けるためには、その団体が法人格を有していることが必要であり、法人でない団体が認可を受けることはできない。
- 労働保険事務組合は、認可申請書の記載事項や定款、労働保険事務の処理方法を明らかにする書類の記載事項に変更が生じたときは、変更のあった日の翌日から起算して14日以内に、その旨の届書を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長へ提出しなければならない。
- 事業主の団体又はその連合団体が、事業主から委託を受けて労働保険事務を処理する業務を行おうとする場合には、厚生労働大臣の認可を受けることが必要であり、この認可を受けた団体が労働保険事務組合と呼ばれる。
- 労働保険事務の処理を労働保険事務組合へ委託できる事業主の範囲は、主たる事業の種類を問わず、常時300人以下の労働者を使用する者に限定されている。
- 小売業を主たる事業とする事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できるのは、常時使用する労働者の数が50人以下である場合に限られる。
- 労働保険事務組合は、委託した事業主に代わって、印紙保険料に関する事項を含む労働保険に関する事項を処理することができる。
- 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理に関する業務を廃止しようとするときは、その30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に係る業務を廃止しようとするときは、廃止の60日前までにその旨を厚生労働大臣へ届け出る必要がある。