問題ID: cs15-0001
労働保険事務組合は、認可申請書の記載事項や定款、労働保険事務の処理方法を明らかにする書類の記載事項に変更が生じたときは、変更のあった日の翌日から起算して14日以内に、その旨の届書を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長へ提出しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。施行規則第65条の定めである。これに対し、労働保険事務の処理の委託があったとき及びその委託の解除があったときの届出は「遅滞なく」行うこととされ(則64条)、業務を廃止しようとするときは60日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない(法33条3項)。
根拠条文
労働保険徴収法33条2項、同法施行規則63条・65条
出題傾向
第57回問10、第55回問9、第53回問9(雇用) など第41〜58回で10回出題(第58回は雇用問10で事務組合が総合的に出題)