問題ID: b13-0013
都道府県知事等は、農地法5条1項の許可を受けずに農地を転用した者だけでなく、その者から当該違反に係る土地について工事を請け負った者に対しても、原状回復その他違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
この肢は正しい
解説
原状回復等の措置命令の相手方となる違反転用者等には、4条・5条に違反した者やその一般承継人のほか、許可条件に違反している者、これらの者から違反に係る土地について工事等を請け負った者やその下請人、偽りその他不正の手段で許可を受けた者が含まれる。命令に従わないときは、その旨等を公表することができる。
根拠条文
農地法51条1項1号・3号、3項
出題傾向
R04問21肢3、H21問22肢4など、19回中2肢で出題