都市計画法:都市計画の内容
主な内容区域区分、地域地区、用途地域、補助的地域地区、地区計画、都市施設、市街地開発事業
34問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 34問 (基本 34)
- 出題実績
- 過去19回で17回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 都市計画法9条15問
- 都市計画法8条8問
- 都市計画法12条の56問
- 都市計画法13条5問
- 都市計画法7条4問
- 細目(34)
- 市街化区域・市街化調整区域の定義
- 準都市計画区域の指定要件
- 第一種住居地域と第二種住居地域の定義
- 地区整備計画で定めることができる事項
- 地区計画の記載事項の振り分け
- 地区整備計画を定める範囲
- 開発整備促進区を定められる区域
- 風致地区と用途地域の重複指定
- 市街化調整区域における地区計画の定め方
- 準都市計画区域に区域区分は定められない
- 生産緑地地区と田園住居地域の区別
- 非線引き都市計画区域と用途地域
- 高度利用地区を定められる区域
- 準都市計画区域に定められない地域地区
- 市街地開発事業等予定区域で定める事項
- 田園住居地域の定義
- 工業地域と工業専用地域の定義
- 特別用途地区の目的と定められる区域
- 都市施設を定められる区域の範囲
- 近隣商業地域の定義
- 地区計画に定める事項と努力義務
- 特定街区で定める事項
- 地区計画を定められる土地の区域
- 準住居地域の定義
ほか10件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 都市施設は都市計画区域について定めるものとされているから、当該都市計画区域の外においてこれを定めることはできない。
- 準住居地域とは、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進しつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域をいう。
- 準都市計画区域については、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について、都市計画に市街地開発事業を定めることができる。
- 特定街区について都市計画に定めるのは、その街区内における建築物の容積率、高さの最高限度、壁面の位置の制限の3つである。
- 用途地域が定められていない土地の区域であっても、健全な住宅市街地における良好な居住環境が形成されている土地の区域については、地区計画を定めることができる。
- 風致地区内における建築物の建築や宅地の造成について必要な規制をするのは、政令で定める基準に従って定められる地方公共団体の条例である。
- 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、都市計画に、常に区域区分を定めることを要する。
- 高層住居誘導地区は、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域のうち、都市計画において容積率が10分の40又は10分の50と定められた区域について定めることができる。
- 都市計画に定める都市施設のうち、道路、公園及び下水道の3種は、市街化区域と非線引きの都市計画区域については少なくとも定めなければならないものとされている。
- 準都市計画区域については、都市計画に高度地区を定めることができるが、高度利用地区を定めることはできない。