都市計画法:都市計画の内容
主な内容区域区分、地域地区、用途地域、補助的地域地区、地区計画、都市施設、市街地開発事業
34問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 34問 (基本 34)
- 出題実績
- 過去19回で17回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 都市計画法9条15問
- 都市計画法8条8問
- 都市計画法12条の56問
- 都市計画法13条5問
- 都市計画法7条4問
- 細目(34)
- 市街化区域・市街化調整区域の定義
- 準都市計画区域の指定要件
- 第一種住居地域と第二種住居地域の定義
- 地区整備計画で定めることができる事項
- 地区計画の記載事項の振り分け
- 地区整備計画を定める範囲
- 開発整備促進区を定められる区域
- 風致地区と用途地域の重複指定
- 市街化調整区域における地区計画の定め方
- 準都市計画区域に区域区分は定められない
- 生産緑地地区と田園住居地域の区別
- 非線引き都市計画区域と用途地域
- 高度利用地区を定められる区域
- 準都市計画区域に定められない地域地区
- 市街地開発事業等予定区域で定める事項
- 田園住居地域の定義
- 工業地域と工業専用地域の定義
- 特別用途地区の目的と定められる区域
- 都市施設を定められる区域の範囲
- 近隣商業地域の定義
- 地区計画に定める事項と努力義務
- 特定街区で定める事項
- 地区計画を定められる土地の区域
- 準住居地域の定義
ほか10件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 開発整備促進区は、劇場、店舗、飲食店等の用途に供する大規模な建築物の整備による業務の利便の増進を図るため定める区域であり、第一種住居地域が定められている土地の区域についても定めることができる。
- 風致地区は都市の風致を維持するため定める地区であり、用途地域が定められている土地の区域についても、これを定めることができる。
- 市街化を抑制すべき区域とされる市街化調整区域についても地区計画を定めることはできるが、その内容は、区域の周辺で市街化が促進されることがない等、計画的な市街化を図る上で支障が生じないものでなければならない。
- 準都市計画区域については、良好な環境の形成を図るため、都市計画に防火地域又は準防火地域を定めることができる。
- 市街地開発事業等予定区域について都市計画に定めるものとされているのは、その種類、名称、区域及び施行予定者であり、区域の面積その他政令で定める事項は定めるよう努めるものとされている。
- 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りながら、それと調和した低層住宅についての良好な住居の環境を保護することを目的として定められる地域である。
- 用途地域のうち、工業専用地域は主として工業の利便を増進するため定める地域とされ、工業地域は工業の利便を増進するため定める地域とされている。
- 近隣商業地域とは、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域をいう。
- 地区計画については、都市計画に地区整備計画を定めるものとされる一方、当該地区計画の目標及び区域の整備、開発及び保全に関する方針は、定めるよう努めるものとされている。
- 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区について、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定められる。