法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 建築主事等は、建築確認の申請書を受理した場合、建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物に係るものについては、その受理した日から35日以内に審査をしなければならない。
- 登記簿上の地目が山林とされている土地であっても、現に耕作の目的に供されているときは、農地法上の農地に当たる。
- 都市計画区域について定める都市計画においては、市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとされ、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 建築物省エネ法が建築主に課す建築物エネルギー消費性能基準への適合義務の規定は、建築基準法上の建築基準関係規定とみなされるため、建築確認の審査対象となる。
- 農地について抵当権を設定する場合には、あらかじめ農業委員会の許可を受けなければならない。
- 令和8年4月1日現在施行の都市計画法によれば、都市計画区域について都市計画に定めることができる地域地区には、特定業務施設等誘導地区が含まれる。
- 居室に設ける換気のための窓その他の開口部について、換気に有効な部分の面積は、原則としてその居室の床面積に対して20分の1以上でなければならない。
- 市街化区域内にある農地をその所有者が自ら宅地に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
- 都道府県は、必要があるときは、一の市町村の区域を越えて都市計画区域を指定することができる。
- 高さ31メートルを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がある場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。