法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
問題一覧
- 造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域内の土地について指定することができない。
- 準都市計画区域については、都市計画に高度地区を定めることができるが、高度利用地区を定めることはできない。
- 都市計画区域及び準都市計画区域外において、木造2階建て、延べ面積150平方メートルの一戸建て住宅を新築する場合、建築主は建築確認を受ける必要がない。
- 市街化調整区域内に所在する面積4,000平方メートルの一筆の土地の全部について、AがBに売却する契約を締結した場合、Bは事後届出をする必要がない。
- 河川保全区域内で盛土や切土などにより土地の形状を変える行為を行う場合、行為者は河川管理者から許可を受ける必要がある。
- 特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域のうち、良好な環境の形成又は保持のため合理的な土地利用が行われるようにする必要がある区域について定めることができる。
- 準防火地域内にある住宅に床面積の合計が8平方メートルの物置を増築する場合、建築主は建築確認を受けなければならない。
- 市街化区域内に所在する面積3,000平方メートルの土地を、その所有者が子に贈与する契約を締結した場合、受贈者は事後届出をしなければならない。
- 生産緑地地区内において建築物を新築しようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 高度利用地区においては、都市計画に建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるものとされている。