問題ID: b07-0007
建築材料に石綿を添加することは禁止されているが、あらかじめ石綿が添加された建築材料については、これを使用することまでは制限されていない。
この肢は誤り
解説
誤り。建築物は、建築材料に石綿等を添加しないことに加え、石綿等をあらかじめ添加した建築材料を使用しないことという基準にも適合しなければならない。飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は認定を受けたものが例外とされるにとどまる。
根拠条文
建築基準法28条の2第1号・2号
出題傾向
R05問17肢4など、19回中1肢で出題