問題ID: cs11-0007
第2種特別加入保険料率は、一人親方等が行う事業又は作業の種類を問わず一律に1000分の3とされている。
この肢は誤り
解説
誤り。第2種特別加入保険料率は、徴収則23条及び別表第5により事業又は作業の種類ごとに1000分の3から1000分の52までの範囲で定められている。一律に1000分の3とされているのは海外派遣者に適用される第3種特別加入保険料率である。なお、第2種特別加入保険料率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
根拠条文
労働保険徴収法14条1項・2項、同法施行規則23条・23条の3・別表第5
出題傾向
第46回問10肢D、第52回問10肢D など第41〜58回で2回