問題ID: cs13-0009
特例納付保険料の納付は印紙保険料に関する事項に当たるため、労働保険事務組合が事業主の委託を受けてこれを処理することはできない。
この肢は誤り
解説
誤り。労働保険事務組合が処理できる労働保険事務は、労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項であって、除かれるのは印紙保険料に関する事項だけである。特例納付保険料は徴収法10条2項に掲げる労働保険料の一つであり印紙保険料ではないから、その納付に関する事務も委託を受けて処理することができる。
根拠条文
労働保険徴収法33条1項、10条2項5号、26条
出題傾向
第57回問9肢D など第41〜58回で1回