問題ID: lb18-0001
療養補償を受ける労働者について、療養の開始後2年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合には、使用者は平均賃金の1,000日分の打切補償を行うことにより、その後は労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい。
この肢は誤り
解説
誤り。打切補償は、療養の開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合に、平均賃金の1,200日分を支払うものである(労働基準法81条)。経過年数と日数がいずれも誤っている。打切補償を行えば、同法19条1項ただし書により解雇制限も解除される。
根拠条文
労働基準法81条、19条1項ただし書
出題傾向
第48回選択式問1(打切補償・学校法人専修大学事件)、第58回選択式問1空欄C(打切補償)、第58回問1肢B(数次請負の使用者)