問題ID: lb03-0008
雇入れ後3か月に満たない労働者について平均賃金を算定する場合には、算定期間は雇入れ後の期間とし、その期間中に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除して算定する。
この肢は正しい
解説
正しい。平均賃金は算定すべき事由の発生した日以前3か月間の賃金総額をその期間の総日数で除して算定するのが原則であるが、雇入れ後3か月に満たない者については、その期間を雇入れ後の期間とする(12条6項)。賃金締切日がある場合に直前の賃金締切日から起算する扱いは、この場合も同様である。
根拠条文
労働基準法12条1項・2項・6項
出題傾向
第57回問2肢D など第41〜58回で1回