社会保険労務士 労働基準法 雇入れ後3か月に満たない者の平均賃金 計算
問題ID: lb03-0008

雇入れ後3か月に満たない労働者について平均賃金を算定する場合には、算定期間は雇入れ後の期間とし、その期間中に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除して算定する。

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