問題ID: lb03-0001
平均賃金の算定に当たり、算定すべき事由の発生した日以前3か月の期間中に、業務上の負傷による療養のための休業期間、産前産後の休業期間、使用者の責めに帰すべき事由による休業期間又は試みの使用期間があるときは、その日数及びその期間中の賃金を、期間と賃金の総額の双方から控除する。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法12条3項は、業務上の傷病による療養のための休業期間、65条による産前産後の休業期間、使用者の責めに帰すべき事由による休業期間、育児休業又は介護休業をした期間、試みの使用期間の5つを掲げ、その日数と当該期間中の賃金を算定期間及び賃金の総額から控除すると定めている。
根拠条文
労働基準法12条3項
出題傾向
第47回問2、第51回問1、第57回問2はいずれも計算問題、第58回問1肢D