問題ID: cs14-0003
延滞金は、督促の対象となった労働保険料の額が1,000円未満であるときは徴収されず、また、計算した延滞金の額が100円未満であるときにも徴収されない。
この肢は正しい
解説
正しい。労働保険料の額が1,000円未満であるときは法第28条第1項ただし書により、延滞金の額が100円未満であるときは同条第5項第3号によりそれぞれ徴収されない。このほか、督促状に指定した期限までに完納したとき、公示送達の方法によって督促したとき、滞納処分の執行を停止し若しくは猶予したとき、納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるときも徴収されない。
根拠条文
労働保険徴収法28条1項ただし書・5項
出題傾向
第57回問10肢D、第49回問9(雇用)、第42回問10(雇用) 第41〜58回で7回出題