社会保険労務士 労働保険徴収法 延滞金を徴収しない場合 基本
問題ID: cs14-0003

延滞金は、督促の対象となった労働保険料の額が1,000円未満であるときは徴収されず、また、計算した延滞金の額が100円未満であるときにも徴収されない。

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