社会保険労務士 労働保険徴収法 督促状の指定期限までの完納と延滞金 基本
問題ID: cs14-0009

督促状に指定した期限までに労働保険料その他の徴収金が完納されたときは、納期限の翌日からその完納の日までの期間に係る延滞金は徴収されない。

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