社会保険労務士 労働保険徴収法 延滞金の割合 基本
問題ID: cs14-0002

延滞金は、労働保険料の額に対し、納期限の翌日から完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合(ただし、納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については年7.3パーセントの割合)を乗じて計算される。

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