問題ID: cs14-0002
延滞金は、労働保険料の額に対し、納期限の翌日から完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合(ただし、納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については年7.3パーセントの割合)を乗じて計算される。
この肢は誤り
解説
誤り。年7.3パーセントの割合が適用されるのは、納期限の翌日から「2か月」を経過する日までの期間である(法28条1項)。なお、これらの割合は当分の間、各年の延滞税特例基準割合に応じて引き下げる特例が設けられている。
根拠条文
労働保険徴収法28条1項
出題傾向
第54回問10肢(雇用)、第51回問8(雇用)、第45回問8肢B 第41〜58回で7回出題