問題ID: cs05-0008
保険料算定期間中に支払が確定した賃金であっても、その期間中に現実に支払われなかったものについては、当該保険料算定期間の賃金総額に算入しない。
この肢は誤り
解説
誤り。賃金総額に算入するのは保険料算定期間中に支払が確定した賃金であり、その期間中に現実に支払われていなくても算入する。賃金締切日と支払日が異なるために支払が翌期間にずれ込む場合でも、支払が確定した期間に含める(厚生労働省「令和8年度労働保険年度更新申告書の書き方」7労働保険対象賃金の範囲)。
根拠条文
労働保険徴収法11条2項、厚生労働省「令和8年度 労働保険年度更新申告書の書き方」7労働保険対象賃金の範囲
出題傾向
第56回問10肢D、第44回問10肢E など第41〜58回で2回