社会保険労務士 労働保険徴収法 労災分と雇用分の別建て算定 計算 頻出
問題ID: cs05-0010

労災保険及び雇用保険の保険関係がともに成立している一元適用事業において、雇用保険の被保険者とならない短時間労働者を使用しているときは、一般保険料の算定基礎となる賃金総額は、労災保険率に応ずる部分については使用するすべての労働者の賃金総額により、雇用保険率に応ずる部分については被保険者の賃金総額により、それぞれ別に算定する。

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