問題ID: cs05-0010
労災保険及び雇用保険の保険関係がともに成立している一元適用事業において、雇用保険の被保険者とならない短時間労働者を使用しているときは、一般保険料の算定基礎となる賃金総額は、労災保険率に応ずる部分については使用するすべての労働者の賃金総額により、雇用保険率に応ずる部分については被保険者の賃金総額により、それぞれ別に算定する。
この肢は正しい
解説
正しい。労災保険はその事業に使用されるすべての労働者を対象とするのに対し、雇用保険は被保険者を対象とするため、両者の対象者が一致しない事業では、算定基礎賃金集計表において労災保険分と雇用保険分を別々に集計し、申告書にも別建てで記入する。それぞれ千円未満の端数を切り捨てたうえで各保険率を乗じる。
根拠条文
労働保険徴収法11条1項・12条1項1号、令和8年度労働保険年度更新申告書の書き方
出題傾向
第44回問10肢C、第50回問8肢B、第54回問8肢A など第41〜58回で3回