問題ID: cs05-0013
労働者派遣事業を行う事業主に雇用され、製造業を営む事業主のもとへ派遣されて就業している派遣労働者について、その賃金に係る一般保険料を納付する義務を負うのは、派遣先の事業主である。
この肢は誤り
解説
誤り。派遣労働者は派遣元事業主に雇用される労働者であるから、派遣元の事業に係る賃金総額に算入され、一般保険料の納付義務を負うのは派遣元の事業主である。もっとも、その事業に適用される労災保険率は、派遣元の事業としてではなく派遣先における派遣労働者の作業実態に基づいて事業の種類を決定して適用される。
根拠条文
労働保険徴収法11条・15条、昭和61年6月30日基発383号
出題傾向
第41回問10肢A〜D など第41〜58回で1回