建築基準法:容積率・建蔽率
主な内容前面道路幅員、緩和、角地、防火地域の耐火建築物
19問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 19問 (基本 15・事例 2・計算 2)
- 出題実績
- 過去19回で17回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 建築基準法52条9問
- 建築基準法53条8問
- 建築基準法59条の21問
- 建築基準法44条1問
- 建築基準法60条の2の21問
- 細目(19)
- 建蔽率の緩和の重複適用
- 公園等の内にある建築物と建蔽率の適用除外
- 容積率算定の延べ面積に算入しない部分
- 壁面線の指定と前面道路の境界線のみなし
- 用途地域の指定のない区域の建蔽率
- 総合設計制度による限度の超過
- 省エネ性能向上工事に係る容積率の特例
- 居住環境向上用途誘導地区内の建蔽率
- 住宅の地下室の容積率不算入
- 巡査派出所等と建蔽率の適用除外
- 前面道路の幅員による容積率の限度
- 防火地域内の耐火建築物と建蔽率の緩和
- 容積率の算定における共用廊下等の不算入
- 街区の角にある敷地の建蔽率の緩和
- 敷地面積の最低限度の上限
- 建蔽率制限が異なる地域にわたる敷地
- 前面道路の幅員による容積率の制限
- 前面道路が2以上ある場合の容積率
- 建蔽率8割地域・防火地域内の耐火建築物
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 幅員6メートルの道路のみに接する第一種住居地域内の敷地(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にはないものとする。)について、都市計画において容積率が10分の30と定められている場合、その敷地における建築物の容積率の限度は10分の30である。
- 建蔽率の限度が10分の6と定められた準工業地域のうち防火地域内にある耐火建築物(街区の角にある敷地等として特定行政庁が指定するものの内にあるものを除く。)については、建蔽率の限度は10分の7となる。
- 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- 特定行政庁が指定する街区の角地又はこれに準ずる敷地の内にある建築物は、建蔽率の限度に10分の2を加えた数値をその限度とすることができる。
- 建築物の敷地面積の最低限度は用途地域に関する都市計画で定めることができるが、そこで定められる数値の上限は200平方メートルとされている。
- 建築物の敷地が建蔽率の制限を受ける地域の二以上にわたる場合、その建築物の建蔽率は、各地域の建蔽率の限度に、敷地のうち各地域内にある部分の面積が敷地面積に占める割合を乗じて得た数値の合計以下でなければならない。
- 前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、当該用途地域に関する都市計画で定められた数値によることとされ、前面道路の幅員による制限を受けることはない。
- 前面道路が2以上ある建築物の容積率は、これらの前面道路のうち幅員が最小のものの数値を基礎として算定される。
- 都市計画により建蔽率の限度が10分の8と定められた準工業地域のうち、防火地域として指定された区域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限は適用されない。